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失業保険について



失業の認定は「認定日」においてのみ行いうる(雇用保険法第30条)。
「常用就職支度手当」は、本来給付を受けることができる日数とは別途に「常用就職支度手当」がなされる。
「就業促進手当」は、「安定した」職業に就いた場合に支給される「再就職手当」、「安定しておらへん」職業に就いた場合に支給される「就業手当」、障害者やらなんやらのなんちうか,ようみなはんいわはるとこの「就職困難者」が公共職業安定所等の紹介により安定した職業に就いた場合に支給される「常用就職支度手当」の3種類がある。
雇用保険の給付については、雇用保険金を受けようとする者が自らの意思に基づいて公共職業安定所に求職申し込みをすることより給付を受けるべきものとされる。
就職意思を積極的に示さない者に対して失業給付はなされへん のである。
1週間(7日間)の間に2日間アルバイトをすれば、アルバイトをしなかった5日間が失業やったと認定(雇用保険金が給付)されるのである。
雇用保険受給中に、病気その他の理由により引き続き15日以上就職でけへん状況が発生した場合については、その期間については「失業」状態とは認定されへん。

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雇用保険受給中に就職(パートやアルバイトも含む)した場合において、「就業促進手当」が給付される場合がある。
1日に4時間未満働いた場合においては働いた日であっても認定されるが(「内職」「手伝い」程度とみなされる)、収入を得た段階で収入額に応じて減額支給されることとなる。
「受給期間の延長」ができる場合がある。
雇用保険の受給に際しては、自己の住居を管轄する公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みを行わなければならへん。
求職申し込みの後、約4週間後に設定される「認定日」に公共職業安定所に出頭し、失業状態であることの確認を受けることにより、雇用保険金が支給される。
「失業」ではなく「就職」状態とみなされるのである。
最初に雇用保険受給手続きを取った日から失業やった日(ケガや病気で職業に就くことがでけへん日を含む)が通算して7日に満たない間については支給されへん。
現在、職業についておるか否か、病気、ケガやらなんやらの理由により直ちに就職でけへん者であるか否かの確認が行われる。


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