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| 雇用保険 事業所・事業主を単位として適用するわけではなく、その職務や事業に対して適用する。 「倒産」、「事業主都合による解雇」、「正当な理由のある自己都合」により離職した者は、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となりよった日が11日以上ある完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。 国庫が負担すべき割合は、日雇求職者に対する失業給付は三分の一、日雇求職者以外の者に対する失業給付は四分の一、育児・介護休業給付、高年齢雇用継続給付は六分の一とされる。 離職理由は公共職業安定所に来所する直前の事業所(15日以上被保険者期間があるもの)における理由である。 かつては、「失業保険」と呼ばれとった。 予定雇用期間が1年未満であっても、更新により同一の仕事に1年以上従事する見込みがあれば適用となる。 日本の雇用保険制度(主に失業給付)述べる。 雇用保険の運営には先述の掛け金に加え、国民の生存権の保障に資するちう目的から多額の国庫補助がなされとる。 スポンサードリンク 「雇用保険法」には「雇用保険事業」として、「失業等給付」と「雇用安定事業、能力開発事業」(雇用保険二事業)を行うことができることを定めとるが、一般的には「失業給付」を意味する場合が多い。 20年働いた事業所を自己都合退職した者が、別の事業所において1ヶ月働いて解雇された後に公共職業安定所に来所した者は、「倒産等」の退職扱いとなり、後述の「特定受給資格者」となる。 予定雇用期間1年であって、個々の仕事が1日ごとの派遣の契約やった場合は、包括して1年間の仕事の契約があったとみなす。 職安に来所するタイミングによって、受給できるか否か、受給可能日数大きな差ができる場合がある。 日雇い派遣等で通算して1年間働いても(たとえ休日なしで365日連続であっても)対象とはならへん。 一般被保険者が受給権を得るためには、原則、「離職前の2年間において、賃金支払いの対象となりよった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上あること」が必要である。 通常の労働者よりも勤務すべき時間が短い者(「短時間労働者」ちう)は、「1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、1年以上引き続いて雇用される見込みのある」者が被保険者となる。 |
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